5 May, 2012

それは実にもっともなことだと思うのだが、ここでは別の指摘をしておこう。
それは、武雄市図書館・歴史資料館は武雄市長が所管する施設ではないので、その管理運営の方針について本来の管理者を差し置いた記者会見を行い構想を発表するのは越権行為の疑いがある*1、ということだ。

武雄市図書館・歴史資料館設置条例をみると、市長の権限とされているのは入場料の徴収〔第5条第2項〕、入場料等の減免〔第10条〕、入場料等の還付〔第11条ただし書き〕だけだ。要するに料金関係だけが市長の権限に属することで、図書館カードをTポイントカードにするかどうかなどという料金と直接関係ない事柄について市長があれこれ口出しするのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条〔教育委員会の職務権限〕及び第24条〔長の職務権限〕により明確に規定された権限の範囲を逸脱しているのではないかと考えられる。

武雄市図書館は市長所管ではない - 一本足の蛸